不動産投資で賢く節税!-前編-



皆さまこんにちは。

本日のテーマは、「不動産投資の節税」
タイトルからお分かりの通り、2回に分けて、詳しくご説明してまいります!

不動産投資には様々なメリットが挙げられますが、そのうちの一つに節税効果があります。

ちなみに、ここでいう税金とは、所得税のこと。
その名の通り、所得に関してかかる税金です。

なので、所得税を減らすには所得を減らす必要があります。

ただ、不動産投資による節税では、実際に所得を減らす(本業の売り上げをセーブする、給与を減らすなど)わけではありません◎

不動産投資においては、
✓経費計上で所得税を減らす
✓損益通算する
この2点が、ポイントとなります。

一つずつ、解説いたします!

経費計上で所得税を減らす

所得とは、簡単にいうと利益のこと。

たとえばお店を経営したとして、1000万円の売り上げがあっても、お店の維持費や人件費で900万円かかっていたら、その利益(=所得)は100万円という計算になります。

この性質をうまく利用するのが、不動産投資における節税。
経費計上できる項目が多いので、所得を減らすことができるんです!

経費計上できるものは、たとえば、以下の通り。

ー------------
✓管理費
日常の清掃や建物点検など、物件の管理にかかる費用

✓修繕費
部屋のクリーニング代などのメンテナンス費用

✓修繕積立費
あらかじめ積み立てておいた修繕用の費用

✓管理委託料
管理会社に委託している場合に発生する費用

✓税金
物件購入時に支払った税金、毎年の固定資産税や都市計画税

✓ローン利息
物件購入時に組んだローンの利息分

✓保険料
火災保険や地震保険などの保険料

✓減価償却費
物件の耐用年数に応じて計上できる費用(実際には支出なし)

✓その他雑費
不動産投資に関する打合せ費用や書籍代など
ー------------

結構な項目が、ありますよね。
「支払った税金やローン利息まで経費になるとは知らなかった!」という方もいらっしゃるかもしれません。

さらに、特筆すべきは減価償却費

こちらは、実際に支払うことはありません
ただ、物件の耐用年数に応じて、自動的に経費として計上できる(=所得から除外できる)もの。

いわば、書面上の経費です。

これらの仕組みを利用し、確定申告時に経費を申請することで、節税効果を得られるというわけです。

さて。
経費計上だけでも相当な効果を得られますが…

不動産投資のほかでも収入を得ている場合(ほとんどの方が該当すると思います)、ぜひ取り組んでほしいのが「損益通算」です。

損益通算とは、何なのか。

…勘の良い方はお気づきかもしれません。

こちらは、次回のコラムにて、お話しいたします!

ぜひ来週も、お付き合いくださいね。

それでは皆さま、素敵な週末をお過ごしくださいませ。

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